福祉情報

2012年4月現在の情報です。

手帳の交付

障害によって身体障害者手帳療育手帳があります。

 

身体障害者手帳

からだに不自由があり、身体障害者福祉法に定めるいろいろな援護制度を受けようとする場合、

この手帳が必要です。

 

 

療育手帳(みどりの手帳)

知的に遅れがあり、知的障害者としてのさまざまな援護制度を受けようとする方は、

県知事の発行する療育手帳の交付を受けることができます。

 

18歳未満の場合・・・県の南児童相談所(さいたま市浦和区)で判定を受けます。

18歳以上の場合・・・県総合リハビリセンター(上尾市) で判定を受けます。 
  ※障害の区分(埼玉県の場合) ○A (最重度)
                       A (重度)
                       B (中度)
                       C (軽度)

  ◎療育手帳は交付する各自治体(都道府県・政令指定都市)によって、区分や判定基準が異なります。
   (知能検査によるIQと、身辺介護や社会生活への適応なども含め判定します)

 

  ◎申請の窓口は市障害福祉課です。
    (児童相談所は判定を行う機関で、申請は各市町村の窓口で行います)

 

  ◎「療育手帳」交付の流れ・・・
    市の窓口(障害福祉課)で申請すると、児童相談所より判定のための来所日時を決める為の連絡が入ります。
    児童相談所では、知能検査・日常生活の様子の聞き取り・医師の診断が行われます。
    手帳が交付されるとその旨通知がきますので、市窓口で手帳を受け取ります。

 

  ◎療育手帳は家族からの「申請」によってはじめて交付されるものです。
    手帳によってさまざまな福祉の援助やサービスを受けることができたり
    障害にかかわる相談や指導、支援を受けることができますが、障害区分によってその内容はさまざまです。
    また各種手当ても、所得制限等があり、同じ障害区分でも受けられるサービスは個々に異なってきます。
    手帳申請に関してわからないことは、

    各種相談機関や障害福祉課などどにご相談の上、よく確認することが必要かと思います。 

  ※申請に必要な書類や詳しい手続きは、障害福祉課に問い合わせて確認してください。

    (川口市発行の障害福祉ガイドにも説明があります)

        障害福祉課 川口市青木2‐1‐1 

        電話 048‐258‐1110

 

        南児童相談所 川口市芝下1-1-56

        電話 048-262-4152

 

ガソリン利用料金助成事業

川口市では、平成20年4月1日から、重度心身障害者を対象にガソリン利用料金助成事業を実施しています。

  以下 HPより抜粋 


タクシー利用券またはガソリン利用券の選択制になります。
タクシー利用券とガソリン利用券の内容についてお知らせします。

福祉タクシー利用料助成事業
重度心身障害者に対し福祉タクシー利用料金の一部を助成します。
(県内に営業所のあるタクシー会社でご利用になれます。)

【対象者】
市内に居住し、住民基本台帳法又は、外国人登録法に記載又は登録されている重度心身障害者(身体障害者福祉手帳1・2級、療育手帳○A・A及び精神障害者保健福祉手帳1級のかた)

【助成の内容】
年間(4月~3月)24枚以内の福祉タクシー利用券を交付し、利用券1枚につき福祉タクシーの基本料金分を助成します。
但し、申請月、有効期限により枚数が変わります。


福祉ガソリン利用料助成事業
重度心身障害者に対し、自動車燃料費(ガソリン、軽油)の利用料金の一部を助成します。
(川口市と協定を結ぶ給油所でご利用になれます。)

【対象者】
市内に居住し、住民基本台帳法又は、外国人登録法に記載又は登録されている重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A及び精神障害者保健福祉手帳1級のかた)のうち、次の各号にすべて該当する方
1.障害者本人または同じ住所の保護者等が運転免許証を所有し、且つ本人又は同居者が所有する自家用車を運転する場合
2.施設に入所していない者であること
3.福祉タクシー利用券の交付を受けていない者
(福祉タクシー利用券を受け取っていても、未使用の場合は福祉ガソリン利用券と交換できます)。

【助成の内容】
年間(4月~3月)12枚の福祉ガソリン利用券を交付し、利用券1枚につき500円を助成します。
但し、年度途中に交付対象となる場合、申請月により枚数が変わります。
利用券の申込方法についてお知らせします。
タクシー利用券をご利用の方は、手続きは不要です。
ガソリン利用券を希望される方だけ申請して下さい。
なお、タクシー利用券を交付されている方がガソリン利用券を希望するときは、未使用のタクシー利用券と交換しますので、タクシー利用券は使わないでください。
ご利用は、この事業に協力いただく『埼玉県石油業協同組合川口支部』の川口市内の組合店です(セルフスタンドは除きます)。

【申請書類】
1.障害者手帳2.運転免許証3.車検証4.認印(シャチハタは不可)5.未使用のタクシー利用券
なお、2.~3.はコピーの提出があれば原本の提示は必要ありません。

【申請期日】
平成20年4月1日から

【申請窓口】
川口市役所障害福祉課

詳しくは川口市のHP、または障害福祉課窓口でご確認ください。